休業した場合の法人県民税、市民税の算定期間

月の途中で休業した場合、その月は算定期間に入りません

私の会社は、3月21日に休業させましたが、確定申告を行ったときに、市役所から、算定期間は12ヶ月ではなく、11ヶ月になると言われました。

つまり、月の途中で休業させるとその月の分は税金を払わなくて良いということです。

早速、eLTAXで、市民税と県民税の算定期間を12ヶ月ではなく、11ヶ月に変更しました。

「修正確定申告」で送付しました。